
相続放棄とは相続が発生した際に、相続財産を一切相続しないという選択をする法律的な行為のことをいいます。
ではどのようなときに相続放棄をするのでしょうか。
概ね2つのパターンがあります。
一つ目は故人に多額の借金があり、その返済をしたくない場合です。
相続財産には故人の貯金や不動産といったプラスの財産もあれば、借金といったマイナスの財産もあります。
プラスの財産のみを相続するということはできません。
そのためプラスの財産以上にマイナスの財産が大きい場合は自身の財産から返済しなければならなくなります。
二つ目は人間関係に悩む場合です。
相続人が複数人いる場合に、疎遠だった家族と連絡を取りたくない、話し合いをしたくないなど、その人間関係に悩む方も多くいます。
相続放棄をすることで煩雑な手続きやトラブルを避けることができます。
相続放棄を行う場合は法律的行為なので家庭裁判所に申し出る必要があります。京都で行う場合も同様です。
京都で相続放棄をしようと思った場合、相続放棄は京都の司法書士事務所でも相談受付しています。
相続放棄はメリットだけのように思えますが、デメリットがある場合もあるので、慎重な判断が必要です。
相続放棄をご検討されている方は一度専門家に相談してみるのがオススメです。
何年も会っていなかった親が亡くなったことで、急に相続の話が持ち上がることがあります。また、相続する人間が複数人いる場合には、いさかいの原因となることもあります。しかし、親の遺産がしっかりとした財産である場合にはまだいいですが、負の遺産である場合もあります。そんなときはわざわざ負の遺産を引き継ぐことはせずに、相続放棄をしてしまうという方法があります。京都にお住まいの方でしたら、相続放棄は京都の司法書士事務所に相談するのが一番です。京都には地元の方に親身になって相談に乗ってくれる司法書士事務所も数多くありますので…
人が亡くなった場合、その人(被相続人)の相続人は、何もしなければ、被相続人の一切の権利義務を受け継ぐことになります。その権利義務の中には、借金などのマイナスの財産も含まれます。そして、相続人は、相続人自身の財産で、それについて返済していく必要があります。そこで、民法は、相続が発生した時にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合を想定して、相続放棄という制度を用意しています。相続放棄につき家庭裁判所に申述し受理されると、相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。ただ、…
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